父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について
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改正の概要について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子の利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。(令和6年5月24日公布)
この改正法は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
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更新日:2025年08月05日