ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母または父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行う場合、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、養成訓練の受講期間中の一定期間について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。

支給対象者

市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父で次の条件をすべて満たす人。

  1. 児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
  2. 修業年限1年以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。 ※令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定される者(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

対象資格

  1. 看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. その他

支給期間

修業する期間の全期間(ただし、上限4年) ※母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴い平成31年4月より改正

 

支給額

市民税非課税世帯 月額100,000円(養成機関における修了までの期間の最後の12か月については月額140,000円)

市民税課税世帯 月額 70,500円(養成機関における修了までの期間の最後の12か月については月額110,500円)

※同住所同居家族全員の課税状況により判定を行います。

支給申請について

事前相談が必要です

事前相談が必要です

申請の前に必ず事前相談を受けていただく必要がありますので、支給開始の3ヶ月程度前を目安に余裕を持って、事前相談を受けてください。

事前相談の際に、入校予定の学校のパンフレット等を持参してください。支給要件等の説明をいたします。

なお、事前相談は予約制となりますので、あらかじめお電話等でご予約(母子・父子自立支援員まで)をお願いします。 

 

支給申請の際に必要な書類

支給申請の際に必要な書類

養成機関で受講を開始された月より申請を行うことができます。

申請前にお早めにご相談ください。

  1. 戸籍謄本(または抄本)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 児童扶養手当証書の写し
  4. 在籍証明書
  5. 学校案内(パンフレット)
  6. 個人番号(マイナンバー)

注意事項:高等職業訓練促進給付金の支給は1人につき1回限りです。

お問い合わせ CONTACT

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363