児童扶養手当の制度改正(拡充)について【令和6年11月分から】

更新日:2024年10月08日

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児童扶養手当法等の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給)の児童扶養手当から、児童扶養手当制度が下記のとおり拡充されます。

改正(拡充)のポイント

1.所得限度額の引上げ(所得制限の緩和)

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び 一部支給の判定基準となる所得限度額が、下記のとおり変更されます。

■所得限度額【所得ベース】(受給資格者本人の前年所得)

※5人以上は、1人につき38万円加算されます。

■所得限度額【※収入ベース】(受給資格者本人の前年収入)

※収入ベースの年収額は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額です。

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

※制度改正後の児童扶養手当の受給について

令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適⽤されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

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