ひとり親家庭医療費助成制度
制度について
ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成します。医療費助成対象者が医療機関において保険診療を受けた場合、自己負担分の一部が公費で助成されます。
- 1日一医療機関あたり500円(月2回限度。ただし、薬局を除く。)の負担が必要となります。500円に満たない場合は実費負担となります。
- 同月内で同一医療機関に3回以上受診された場合は、3回目以降の一部自己負担はかかりません。
- 入院・通院ともに上記の負担をしていただきますが、入院と通院が同月内同病院診療であっても、それぞれ別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。
- 同一の医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合、歯科診療は別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。
一部自己負担の軽減
1ヶ月間に医療機関で受診されて負担する一部自己負担額は各受給者一人あたり2,500円が限度となっています。(世帯での合算ではなく、対象者一人についての上限になっています。)2,500円を超えた場合、一部自己負担合算額から2,500円を控除した額を受給者の申請によって償還いたします。
医療費の償還払いの手続きについて
大阪府外の医療機関で受診された場合や、同月内で医療機関に支払った一部自己負担額が2500円を超えた場合には、償還払いの手続きをすることができます。泉佐野市子育て支援課窓口に直接又は郵送で償還の手続きをしてください。
手続きの詳細は下記のページを参照してください。
対象となる人
健康保険に加入しており、18歳に達した年度末日までの子を養育する次の世帯員
※本制度の所得制限の範囲内で泉佐野市に住所を有していることが要件です。
- 父子家庭の父と子
- 母子家庭の母と子
- 父、母にかわって児童を養育する人(養育者)と子
※以下のような場合は本制度の対象外となりますのでご注意ください。
- 生活保護法の適用を受けている
- 施設等に入所している
- こども医療等の他公費による医療費助成を受けている
ひとり親家庭医療証の申請について
次のものを用意して申請してください。
- 対象者の戸籍謄(抄)本
- ※住民票
- 対象児童の医療保険資格情報が確認できるもの
→詳細は医療保険資格情報の確認方法よりご参照ください。 - ※所得証明書
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)及び本人確認書類(顔写真付きの公的身分証明書)
- こども医療証(既にお持ちの場合)
※個人番号(マイナンバー)の登録があれば2及び4を省略できる場合があります。 ※その他、事由により必要書類が異なりますので、申請の際には窓口までお問合せください。
所得制限について
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5人以上の場合1人増すごとに38万円加算されます。
※寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、要件を満たす場合はひとり親家庭医療費助成制度にかかる所得の判定において寡婦・寡夫控除がみなし適用される場合があります。(希望される場合は手続きが必要)
次のときは届出が必要です
次にあてはまる場合は、届出をしてください。
- 加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含む。)
- 氏名が変わったとき
- 紛失などで再交付が必要なとき
- 市内で住所が変わったとき
- 交通事故などによって医療にかかったとき
※1~3については郵送での届出が可能です。
次にあてはまる場合は、医療証を返還してください。
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 市外へ転出するとき
- 所得制限を超過したとき
- 死亡したとき
- 児童が18歳に達したとき(18歳到達後、最初の3月31日を経過したとき)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 施設に入所したとき
- 他の公費医療が受けられるようになったとき
※その他、事由により必要書類が異なりますので、変更が生じた際には窓口までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363
更新日:2025年04月18日