新婚生活のスタートを応援します!!(結婚新生活支援事業)

更新日:2024年06月03日

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*令和6年度 泉佐野市結婚新生活支援事業*

泉佐野市では若い世帯の方々の結婚新生活の門出を応援するため、住居費、引越し費用等に対して、支援を行います!(補助金上限60万円※30~39歳は30万円

*対象者は下記のすべてを満たす方

  1. 令和6(2024)年1月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること
  2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること(※1)
    ※1:年齢の計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
  3. 令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間で結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入(転居)届を提出し受理されていること
  4. 夫婦の年間所得合計(令和5(2023)年中)が500万円未満であること(※2)
    ※2:貸与型奨学金の返済額(令和5(2023)年中)を夫婦の年間所得合計から差し引くことができます。
  5. 法律(平成3年法律第77号)に規定されている暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  6. 過去にこの制度による補助を受けたことがないこと
  7. 市税を滞納していないこと

*対象経費(市内転居も可能)

  1. 【住居費】住居(建物)の購入費、家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  2. 【引越し費用】引越し業者や運送業者に支払った実費

〇補足事項

  • 交付申請に用いた対象経費に、住宅手当等、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援又は生活保護法の適用がある場合、その部分は、本支援金の対象外になります。
  • 婚姻前の住居購入については、婚姻日から1年以内に取得したものに限ります。
  • 引越し費用は、引越し業者や運送業者発行の領収書等によって、引越し費用であることが確認できない費目は対象外となります。(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用 等)
補助金額は最高60万円(30~39歳は30万円)

補助金の金額は、結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借する際に要した費用、またその住居に引っ越した際に要した引越し費用のうち、60万円を上限とします。(30~39歳は30万円)ただしその費用に1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。  

*支払期間

対象経費の支払期間は、最長で令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までとなります。(申請者夫婦の状況により支払期間は変動します※)

※婚姻を機に夫婦の一方が婚姻前から賃借している住宅にもう一方が入居する場合は、婚姻を契機とした同居開始日(住民票が異動されていること)から支払期間が始まります。

また、婚姻を機に新たに住居を賃借する場合は、賃貸借契約書等で婚姻を前提に同居していることがわかる場合(契約書等に婚約者として配偶者の記載があるなど)は、同居開始日(住民票が異動されていること)から支払期間が始まります。

*申請期間

  1. 申請期間:令和6(2024)年6月3日から令和7(2025)年3月31日まで
    ※申請期間の満了に関わらず、受付件数が本市の予算額に達した時点で受付を終了しますのでご注意ください。
  2. 補助件数:約35件(予定)
    ※補助件数は申請額によって変動します。
  3. 受付方法:泉佐野市ホームページ内  申請フォームからの申請
    ※窓口での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。ただし、外国籍の方は他に申請書類が必要となりますので、お電話もしくは窓口にてお問い合わせください。

*必要書類

申請フォームの入力にあたり、以下の書類の添付が必要となります。

  1. 申請者夫婦の婚姻関係のわかる書類(戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書等)
  2. 申請者夫婦それぞれの令和5年の所得(課税)証明書
  3. 貸与型奨学金の返済額(令和5年中)がわかる書類
    口座の名義人・ 引き落とし日 ・金額が確認できること。 ※貸与型奨学金の返済をしていない場合や、夫婦の年間合計所得が500万円未満の場合は省略できます。
  4. 住居の購入又は貸借したことが確認できる書類(売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し等 契約期間・住所・入居者氏名・婚約者の名義の有無が確認できること。
    ※婚姻前の住居購入については、住居を取得した日がわかる書類(引き渡し証明書等)も必要です。
  5. 住居の対象経費を支払っていることが確認できる領収書等(表紙も含めた通帳の写し・ATMご利用明細書の写し・アプリ等の決済画面を印刷したもの)
    支払者、支払日、支払先、支払金額及び支払額の内訳が確認できること。 家賃の対象月がわかること。 ※社宅の場合は給与明細等でわかる書類
  6. 住宅手当等の支給の有無が確認できる書類(住宅手当支給証明書(押印したもの)又は給与明細書等) 住宅手当支給証明書は下記からダウンロードしてください。 ※無職である場合は、その証明書(離職票・退職証明書等)が必要です。証明書がない場合は、申立書の提出が必要です。 申立書は下記からダウンロードしてください。 ※家賃を対象経費として申請しない場合は省略できます。
  7. 引越し業者や運送業者に支払っていることが確認できる領収書
    支払者、支払日、支払先、支払金額及び支払金額の内訳、並びに依頼した業者名、新居の住所が確認できること。
  8. 地域優良賃貸住宅の支援に係る部分の確認ができる書類
    ※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象とならない場合は省略できます。

*申請書類一式

*申請フォーム

要綱等

その他

※結婚新生活支援事業補助金は所得税法上の一時所得に該当し、他の一時所得との合計額(年間)によっては確定申告が必要な場合があります。確定申告についてご不明な点等ございましたら、お近くの税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課 <e-mail:seisaku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2428・2429)
FAX番号:072-464-9314