令和2年国勢調査概要

更新日:2021年12月24日

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調査の目的及び沿革

国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。
第1回調査は大正9年に行われ、令和2年調査は21回目に当たり、実施100年目の節目となる。

調査の時期

令和2年国勢調査は、令和2年10月1日午前零時現在によって行われた。

調査の根拠法令

令和2年国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)(e-Gov)別ウインドウで表示されます第5条第2項の規定に基づき、同法に定める「基幹統計調査」(国勢統計を作成するための調査)として実施された。
また、国勢調査の実施に関する具体的な事項は、統計法の下に定める、国勢調査令(昭和55年政令第98号)(e-Gov)別ウインドウで表示されます、 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)(e-Gov)別ウインドウで表示されます及び国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)(e-Gov)別ウインドウで表示されますに基づく。

調査の対象

調査時において、本邦内に常住している者について行われた。ただし、外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族、外国の軍隊の軍人・軍属及びその家族は除外した。

調査事項

次に掲げる19項目について調査した。

世帯員に関する事項

  1. 氏名
  2. 男女の別
  3. 出生の年月
  4. 世帯主との続き柄
  5. 配偶の関係
  6. 国籍
  7. 現在の住居における居住期間
  8. 5年前の住居の所在地
  9. 在学、卒業等教育の状況
  10. 就業状態
  11. 所属の事業所の名称及び事業の種類
  12. 仕事の種類
  13. 従業上の地位
  14. 従業地又は通学地
  15. 従業地又は通学地までの利用交通手段

世帯に関する事項

  1. 世帯の種類
  2. 世帯員の数
  3. 住居の種類
  4. 住宅の建て方

※ 国勢調査令第9条第2項又は第13条の規定による質問の対象事項

調査の方法

令和2年国勢調査は、総務省統計局 - 都道府県 - 市町村 - 国勢調査指導員 - 国勢調査員の流れにより行った。
調査は、調査員又は調査員事務を受託した事業者(以下「調査員等」という。)が、下記の方法により行った。

調査書類の配布(9月14日~9月30日)

9月14日から、調査員等が世帯を訪問し、(1)インターネット回答利用ガイド、(2)調査票(紙)、(3)調査票の記入のしかた、(4)郵送提出用封筒の4点の調査書類を青色で縁取りした封筒に入れて配布。

調査の回答(10月7日まで)

調査の回答は、インターネット、郵送、調査員等への提出の三つの方法とした。
インターネット回答期間:9月14日から10月7日まで
調査票(紙)での回答期間:10月1日から10月7日まで
10月7日までにインターネット回答又は調査票の提出が確認できなかった世帯については調査員が再度訪問し、回答のお願いに伺った。

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