用語の解説

国勢調査

国勢調査は、大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており、平成17年国勢調査は18回目にあたる。

調査の時期

10月1日午前零時現在によって行われる。

人口

国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。

調査の対象

国勢調査は、調査時において、本邦内に常住している者について行われる。 「常住している者」とは、当該住居に3ヶ月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者をいい、3ヶ月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は、原則として、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなされる。

世帯の種類

一般世帯
  1. 住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者。ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なく雇主の世帯に含められる。
  2. 上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者。
  3. 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者。
施設等の世帯

次のものをいう。なお、世帯の単位は、原則として下記の1.、 2.及び3.は棟ごと、4.は中隊又は艦船ごと、5.は建物ごと、6.は一人一人である。

  1. 寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学している学生・生徒の集まり。
  2. 病院・療養所の入院者-病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院患者の集まり。
  3. 社会施設の入所者-老人ホーム、児童保護施設などの入所者の集まり。
  4. 自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎内又は艦船内での居住者の集まり。
  5. 矯正施設の入所者-刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり。
  6. その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など。

世帯人員及び親族人員

世帯人員

世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。

親族人員

世帯主及び世帯主と親族関係にある世帯員を合わせた数をいう。なお、養子、養父母なども子、父母と同様にみなして親族とする。

世帯の家族類型

一般世帯を、その世帯員の世帯主との続柄により、次のとおり区分。

A 親族世帯

-二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯。なお、その世帯に同居する非親族(住み込みの従業員、家事手伝いなど)がいる場合もこれに含まれる。 例えば、「夫婦のみの世帯」という場合には、夫婦二人のみの世帯のほか、夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含まれている。

B 非親族世帯

-二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある者がいない世帯

C 単独世帯

-世帯人員が一人の世帯

高齢単身世帯・高齢夫婦世帯

高齢単身世帯

65歳以上の者一人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

高齢夫婦世帯

夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

住居の種類

住宅

一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物

住宅以外

寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や、病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物。 なお、仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。

住宅の所有の関係

主世帯

「間借り」以外の次の5区分に居住する世帯

  1. 持ち家
  2. 公営の借家
  3. 公団・公社の借家
  4. 民営の借家
  5. 給与住宅
間借り

他の世帯が住んでいる住宅(持ち家、公営の借家、公団・公社の借家、民営の借家、給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合。

人口集中地区

昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地域が拡大され、市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明瞭に示さなくなったため、この都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として、昭和35年国勢調査から新たに人口集中地区が設定された。 平成17年国勢調査の「人口集中地区」は、以下の3点を条件として設定されている。

  1. 平成17年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
  2. 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度1キロ平方メートル当たり4,000人以上)が隣接していること。
  3. それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。

なお、個別の人口集中地区の中には、人口密度が1キロ平方メートル当たり4,000人に満たないものがあるが、これは人口集中地区が都市地域を表すという観点から、人口集中地区に常住人口の少ない公共施設、産業施設、社会施設等のある地域を含めているためである。

労働力状態

15歳以上の者について、平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査期間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により、次のとおり区分されている。 (就業の状態)

15歳以上の人口
労働力人口
  • 就業者
    主に仕事
    家事のほか仕事
    通学のかたわら仕事
    休業者
  • 完全失業者
非労働力人口
  • 家事
  • 通学
  • その他(高齢者など)
労働力人口

-就業者と完全失業者を合わせたもの

就業者

-調査期間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人。

なお、収入になる仕事を持っているが、調査期間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれかに該当する場合は就業者とされる。

  1. 勤めている人で、休み始めてから30日未満の場合、又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合。
  2. 個人経営の事業を営んでいる人で、休業してから30日未満の場合 また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給であっても収入になる仕事をしたこととして、就業者に含められる。
主に仕事

主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合。

家事のほか仕事

主に家事などをしていて、そのかたわら仕事をした場合。

通学のかたわら仕事

主に通学していて、そのかたわら仕事をした場合。

休業者

勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合、又は、勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合。

完全失業者

-調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人。

非労働力人口

-調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完全失業者以外の人。

家事

-自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合。

通学

-主に通学していた場合。

その他

-上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など) ここでいう通学には、小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか、予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。

産業

産業は、就業者について、調査週間中、その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については、その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類される。 なお、仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は、その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類による。 平成17年国勢調査に用いられる産業分類は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に、平成17年国勢調査の集計用に再編成されたもので19項目の大分類 、80項目の中分類、228 項目の小分類から成っている。 なお、産業(3部門)の区分は、大分類を次のように集約したものである。

第1次産業

A 農業

B 林業

C 漁業

第2次産業

D 鉱業

E 建設業

F 製造業

第3次産業

G 電気・ガス・熱供給・水道業

H 情報通信業

I 運輸業

J 卸売・小売業

K 金融・保険業

L 不動産業

M 飲食店、宿泊業

N 医療、福祉

O 教育、学習支援業

P 複合サービス事業

Q サービス業(他に分類されないもの)

R 公務(他に分類されないもの)

S 分類不能の産業

従業地・通学地

自市区町村で従業・通学

従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合。

  • 自宅
    従業している場所が、自分の居住する家又は家に付属した店・作業所などである場合。自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工、左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。
  • 自宅外
    自市区町村に従業・通学先がある者で上記の「自宅」以外の場合。
他市区町村で従業・通学

従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合。常住地からの流出人口を示すものである。

  • 県内他市区町村
    従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他市区町村にある場合。
  • 他県
    従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合。
昼間人口と夜間人口

昼間人口(従業地・通学地による人口)=(常住人口)-(流出人口)+(流入人口) 夜間人口(常住地による人口)=(常住人口)

従業・通学時の世帯の状況

一般世帯を、世帯員の従業・通学の状況により「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し、さらに、「その他の世帯」について、通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後その世帯に残る世帯員の構成により、次のとおり区分される。

通勤・通学者のみの世帯

世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯

その他の世帯

通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯 「高齢者のみ」-65歳以上の者のみ

「高齢者と幼児のみ」-65歳以上の者と6歳未満の者のみ

「高齢者と幼児と女性のみ」-65歳以上の者と6歳未満の者と6~64歳の女性のみ

「高齢者と女性のみ」-65歳以上の者と6~64歳の女性のみ

「幼児のみ」-6歳未満の者のみ

「幼児と女性のみ」-6歳未満の者と6~64歳の女性のみ

「女性のみ」-6~64歳の女性のみ

「その他」-上記以外 (資料:総務省統計局「平成17年国勢調査報告」)

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