不登校児童生徒を支援する民間施設についてのガイドライン

更新日:2025年06月17日

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不登校児童生徒を支援する民間施設についてのガイドライン

不登校児童生徒の中には、フリースクールなどの民間施設を居場所としている子どももいるため、泉佐野市教育委員会では、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(平成29年2月施行)や「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日付け文部科学省 通知)」が求めている民間施設との連携が必要との認識のもと、これを円滑に進めるため、民間施設に関するガイドラインを策定しました。

フリースクール支援事業補助金

不登校児童生徒の居場所となっているフリースクールの安定的かつ持続的な運営及び活動を支援するために、施設の設置者に対して、施設の活動のために支出する経費の一部を助成することにより、その持続可能な運営支援を図り、もって児童生徒の学校復帰や社会的自立に資すること、また、利用者の負担軽減を図ります。

(補助要件)

○不登校児童生徒に対する相談・指導を行っていること

○原則、毎日開所していること

○泉佐野市内に施設又は活動拠点があること

○施設の設置者は非営利法人であり、学校との間に十分な連携・協力関係が構築されていること

○1年以上の活動実績があり、原則として、補助対象年度の前年度中に民間施設に受け入れた児童生徒のうち、施設において相談・指導等を受けた日数が、児童生徒が在籍している学校において指導要録上の「出席扱い」となった児童生徒がいること

○泉佐野市に在住し、小学校、中学校、特別支援学校等に在籍する不登校児童生徒を受け入れていること

○施設の利用料が著しく営利本位でないこと、また、当該収入のみでは適切な運営が困難であること

○本市における「不登校児童生徒を支援する民間施設についてのガイドライン」に則った支援が行われていること

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 <e-mail:g-kyouiku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2331~2339)
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