学校施設の開放
1.趣旨
学校教育法第137条及び社会教育法第44条に基づき、市内の小・中学校の運動場や屋内運動場(体育館)などを社会教育その他公共のために利用していただくことができます。
2.使用について
1.使用種目について
原則として既存の設備で対応できるスポーツです。
2.使用時間について
使用可能時間は午前9時から午後9時で、学校の教育に支障が出ない範囲で使用していただくことができます。ただし、運動場については午後6時までです。
3.使用料金について
使用料金については、泉佐野市学校施設使用条例をご覧ください。
4.使用者について
使用できるのは、運営協議会を通じて事前に団体登録をした団体です。
5.使用方法について
- 各学校の管理指導員に使用者団体の登録と使用の申請をしてください。使用の予約は原則として月1回となっていますので、予約の日時・場所については、管理指導員へ問い合わせてください。
- 登録した月の翌月から使用の申請ができます。
6.使用の許可について
施設の毀損その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合や工事等のためやむを得ないと認められる場合は使用を制限、または許可を取り消すことがあります。また、次の場合は、使用することができません。
- 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれらに反対するための使用。その他政治活動のための使用。
- 特定の宗教を支持し、またはこれらに反対するための使用。その他宗教活動のための使用。
- 営利を目的とするための使用。