学校施設の開放

更新日:2024年11月14日

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1.趣旨

学校教育法第137条及び社会教育法第44条に基づき、市内の小・中学校の運動場や屋内運動場(体育館)などを社会教育その他公共のために利用していただくことができます。

2.使用について

1.使用種目について

原則として既存の設備で対応できるスポーツです。ただし、フットサル等の学校施設を破損するおそれが大きいものは除きます。

2.使用時間について

使用可能時間は午前9時から午後9時で、学校の教育に支障が出ない範囲で使用していただくことができます。運動場については午後6時までの使用となります。

なお、中学校のうち、屋外照明設備設置校である佐野中学校、新池中学校、第三中学校、長南中学校の運動場については午後7時から午後9時までの使用が可能です。

日根野中学校の屋外照明設備については令和7年4月の利用開始を予定しています。

3.使用料金について

使用料金については、下記の泉佐野市学校施設使用条例をご覧ください。

なお、屋外運動場の使用料金は無料ですが、照明設備については1時間1,000円の使用料金がかかります。管理指導員を通じて専用のコインをご購入の上、ご利用ください。

4.使用者について

使用できるのは、運営協議会を通じて事前に団体登録をした団体です。

5.使用方法について

  1. 各学校の管理指導員に使用者団体の登録と使用の申請をしてください。使用の予約は原則として月1回となっていますので、予約の日時・場所については、管理指導員へ問い合わせてください。
  2. 登録した月の翌月から使用の申請ができます。

6.使用の許可について

施設の毀損その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合や工事等のためやむを得ないと認められる場合は使用を制限、または許可を取り消すことがあります。また、次の場合は、使用することができません。

  1. 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれらに反対するための使用。その他政治活動のための使用。
  2. 特定の宗教を支持し、またはこれらに反対するための使用。その他宗教活動のための使用。
  3. 営利を目的とするための使用。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課 <e-mail:k-soumu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2341~2345)
FAX番号:072-469-5267