教育に関する事務の点検及び評価報告書(令和6年度実施分)
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表しなければならないこととされています。また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされています。
この報告書は、これに従い、令和6年度に本市教育委員会が実施した事務事業についての点検及び評価を行い、その結果をまとめたものです。





更新日:2026年03月23日