認可地縁団体

制度の概要

  1. 地縁による団体とは

    「地縁(ちえん)による団体」とは、良好な地域社会の維持・形成を目的として、一定区域に住む住民の自主性により組織された自治会や町内会などのことを指します。

  2. 地縁による団体の法的位置づけと認可制度の目的

    地縁による団体は、法律上は「任意団体」「権利能力なき社団」と位置付けられており、不動産等の資産を団体名義で登記することができませんでした。

    このため、かつては「代表者の個人名義」や「住民の複数人名義」で不動産登記を行うほかなく、資産管理の面で以下のような様々な問題が生じる恐れがありました。

    (資産管理上の問題例)

    ・名義人の一人が自治会を退会したが、変更手続きに応じてくれない。

    ・名義人の債権者により、不動産を差し押さえされてしまった。

    ・名義人の死亡後、相続人が不明になってしまった。

    こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することが可能となり、団体名義での資産登記ができるようになりました。この法人格を得た地縁団体を「認可地縁団体」といいます。

    ※なお、法人格ではありますが、株式会社やNPO法人などとは異なり、法務局への法人登記はできません。(法人登記にかわる手続きが、市の認可・告示になります。

認可地縁団体制度ハンドブック

様式集

地縁団体一覧

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