町会等公益活動災害補償保険
町会等公益活動災害補償保険制度について
この制度は、町会連合会加入の町会・自治会の住民の皆様が、安心して町会・自治会活動に取り組んでいただけるように、活動中に不測の事故が発生した場合におきまして、法律上の賠償責任が生じたときの賠償補償及び行事の参加者の負傷等にかかる傷害補償を実施する制度です。
補償の対象となる事故について
1.賠償責任事故
町会・自治会の活動中に、行事の企画者や指導者が、過失により活動の参加者または第三者の生命、身体または財物に損害を与え、活動の企画者や指導者が法律上の損害賠償責任を負うこととなった事故
2.傷害事故
町会・自治会の活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故により、活動の参加者が死亡しまたは負傷した事故
対象となる活動の具体例
町会・自治会(下部組織含む)が自ら企画・立案し、総会や会則などの所定の手続きを経て決定された活動で、次のような活動事例が対象になります。
・総会、運営委員会等の組織内の会議、掲示板へのポスター等の掲示、除却などの自治会運営に関わる活動
・環境保全活動(道路・公園の清掃活動、除草、資源回収等。但し、集合住宅等の共益にかかるものは対象としない。)
・福祉活動(高齢者訪問、バザー、募金活動等)
・防犯訓練、防犯パトロール
・青少年の健全育成活動(スポーツ指導者等の地域の青少年育成活動、非行防止パトロール活動等)
・スポーツ活動(運動会、ハイキング、球技大会等)。ただし、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング等、危険なスポーツ活動は除く。
・文化活動(講演会、講習会、演芸会、コーラス、社会見学等)
・広報配布にかかる活動等、市関連事業(業務)の遂行、参加 など
※ただし、無報酬の活動に限ります。
※対象となる活動の詳細は、保険約款によりますのでご相談ください。
対象とならない事故について
保険金の支払い対象と保険金額について
保険金の支払い対象と保険金額 (PDFファイル: 79.1KB)
手続き方法について
この記事に関するお問い合わせ先
自治振興課 <e-mail:jiti@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2271~2278)
FAX番号:072-464-6253
更新日:2021年08月12日