罹災証明(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害)
自然災害によって生じた被害の状況に対する証明書を交付するために必要な事項を定めた泉佐野市罹災証明書交付要綱を令和2年10月1日に改訂しました。
災害状況の証明については、災害発生日より30日以内であれば市職員が現地確認調査のうえ発行する「罹災証明書」を、31日以降であれば罹災の届出があったことを証明する「罹災届出証明書」を発行します。 また、下記の「住まいが被害をうけたとき最初にすること」に罹災証明申請時や損害保険請求時に役立つ写真撮影のポイントをまとめていますので、災害で住まいが被害を受けたときは、被害状況を写真で撮るようにお願いします。 詳しくは、危機管理課までお問合せください。
泉佐野市罹災証明交付要綱 (Wordファイル: 32.0KB)
住まいが被害をうけたとき最初にすること (PowerPointファイル: 145.6KB)
■ぴったりサービス(電子申請)
国が運営する「ぴったりサービス」を利用して、電子申請ができるようになりました。
電子申請を行うためには、以下の準備が必要です。
・マイナンバーカード
・被害状況が確認できる写真データ(被害を受けた建物の全景及び被害のあった箇所)
・以下のいずれかの機器類
(1)インターネットに接続しているパソコン、マイナンバーカード対応のICカードリーダー
(2)スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
■電子申請をご利用する場合は下記をクリックして、必要事項を入力してください。
対応する動作環境や「ぴったりサービス」の詳細については、下記をご確認ください。
更新日:2021年10月26日