避難実施要領パターン

国民保護法第61条の規定により、市長は住民に対し避難指示があったときは、避難実施要領を定めることとされています。

昨今、北朝鮮の度重なる弾道ミサイルの発射やロシアによるウクライナ侵攻等、国際情勢は厳しさを増しており、本市においても有事の際、危機事象発生に備え、迅速に避難実施要領を作成できるように準備をしております。

本市では、令和2年4月に避難実施要領パターンを作成し、万が一の事態に備え、迅速に対応するように努めています。

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