各種証明書 参考書式

更新日:2026年01月23日

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相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

農地等に対する相続税の対象者が相続税の納税猶予の特例を受けようとする場合は、農業委員会で「適格者証明」を申請し、税務署で適用を受けるための申告を行う必要があります。なお、委任状については「農地法に基づく農地転用届出・相続  参考書式」をご確認ください。

・受付期間:毎月10日~20日(休日の場合は、直前の業務日)

・発行期間:翌月農業委員会総会審議後(許可後)

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

相続税の納税猶予を受けた農地において、3年に1度、「相続税の納税猶予の継続届出書」と一緒に税務署へ提出するものです。申請後、対象農地については現地調査を行います。

 ・受付期間:随時

・発行期間:受付から約2週間後

※証明書は別途、交付日にお渡しします。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書

生産緑地法第10条の規定に基づき、生産緑地における農業の主たる従事者に死亡や故障があった場合に、当該生産緑地の買取りの申出を行う際に必要となる証明書です。

農業の主たる従事者かどうかについては農業委員会事務局までお問い合わせください。なお、代理人からの問い合わせについては委任状が必要となります。

・受付期間:随時

・発行期間:受付から約2週間後

※申請書については決済終了後、都市計画課へ事務局より提出します。

【必要書類】

添付の申請書の他に、都市計画課で受付時の書類の写し(一式)

※死亡時、故障時で必要書類が異なりますのでご注意ください。

なお、委任状については『農地法に基づく農地転用届出・相続 参考書式』をご確認ください。

農業従事者証明について(都市計画法施行規則第60条)

都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫等の農業用施設を建築する場合に必要な証明です。

都市計画法に基づく開発許可が不要であり、原則、1農家につき1住宅、1倉庫に1回限り交付を行っています。また、要件として、届出人が年間60日以上農業に従事している農家の世帯責任者又は後継者であり、市街化調整区域内農地で10アール以上(当該転用申請地の面積を除く)の農地を届出人本人が、所有権、賃借権などの適法な権利に基づき耕作・農業経営しており、かつ農業委員会に備え付けの農地基本台帳に登載されている場合に、証明書を発行することができます。

・受付期間:随時

・発行期間:受付から約2週間後

 →書類については窓口で配布しております。

耕作証明(農地基本台帳記載事項証明)について

市内の農地を耕作する者及びその世帯の耕作面積を農業委員会が証明するものです。主に、泉佐野市農業委員会に農家登録されている農家の人が、農地法第3条により、他市町村の農地を取得または借りる場合に必要な証明書で、当該農地を管轄する農業委員会に提出する証明です。また、軽油引取税の免税申請等に必要となります。書類、発行手続きは窓口で行っております。

 ・受付期間:随時

・発行期間:原則、受付日

許可済・受理通知済証明について

→『農業委員会について』を参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9365(直通)