農業委員会について
「農業委員会」ってどんな組織?
地方自治法によって市町村に設置が義務づけられている「行政機関」で、農業委員(市長による任命。委員定数:14人)、農地利用最適化推進委員(農業委員会が委嘱。委員定数:7人)の計21人によって構成される組織です。 なお、事務執行については、農業委員会事務局が設置され、農業委員会会長の指揮・監督により行われます。
どんな業務をしているの?
「農業委員会等に関する法律」の第6条に明記され、法令に基づく必須の業務として、農地法等によりその権限に属させた事項・農地等の利用最適化の推進、任意的な業務として、法人化その他農業経営の合理化に関する事項・農業に関する調査及び情報提供等、農業者と直接関連する業務を行っています。
(1)農地法関係
農地の権利異動・転用等を行うには、農業委員会(又は知事)の許可、又は農業委員会への届出が必要です。
- 農地の権利を相続等によって取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項)
- 耕作を目的として所有権移転、賃借権設定等をする場合の許可(農地法第3条)
- 農地所有者自らが農地以外に転用する場合の許可・届出(農地法第4条)
- 農地以外に転用する目的で所有権移転、賃借権設定等をする場合の許可・届出(農地法第5条)
- 農地の賃貸借の解約通知(農地法第18条)
- 農地の利用の状況についての調査(「利用状況調査」、農地法第30条)
(2)租税特別措置法
農地の相続、贈与を受けた者が、納税猶予の特例を受けようとする場合、農業委員会が発行する適格者証明書が必要となります。
(3)生産緑地法
生産緑地の指定を受けた農地について、市に買取申出を行う場合、農業委員会が発行する農業の主たる従事者証明書が必要となります。
どんな手続きが必要なの?
上記の内容や個々のケースによって、それぞれ手続きや添付書類が異なります。また、許可・届出を行うには所定の用紙が必要ですので、農業委員会事務局の窓口までお越しください。 なお、市街化調整区域内の転用許可については、農家住宅・農業用施設等転用許可基準にあてはまる場合のみ許可となりますので、事前協議にお越しください。
手続きに要する期間等は?
概ね次のような取り扱いとなりますが、個々のケースにより、それぞれ手続期間が異なります。 ※書類の提出について、郵送での受付は行っておりません。農業委員会事務局窓口まで、提出にお越しいただきますようよろしくお願いいたします。
(1)農地法第4条届・5条届、18条通知、農業の主たる従事者証明
受付締切日
毎月10日(休日の場合は、直前の業務日) 20日(休日の場合は、直前の業務日) 末日(休日の場合は、直前の業務日)
受理書の交付
締切日から約10日
(2)農地法第4条許可・5条許可(市街化調整区域内農地の転用)
受付締切日
毎月10日~20日(休日の場合は、直前の業務日)
許可書の交付
翌月の中旬(15日前後)に開催される定例農業委員会で審議された後、その月に開催される大阪府農業会議常設審議委員会での答申後に交付となります。
(3)農地法第3条許可・相続税納税猶予適格者証明
受付締切日
毎月10日~20日(休日の場合は、直前の業務日)
許可書の交付
翌月の中旬(10日前後)に開催される定例農業委員会で審議された後の交付となります。
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農業委員会事務局 <e-mail:noui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2261)