ふるさと納税にかかる不指定取消請求事件の最高裁判決に対する市長コメント

令和2年6月30日

泉佐野市長 千代松 大耕

先ほど最高裁判所において、本市が大阪高等裁判所の判決に不服として上告しておりました「ふるさと納税制度の不指定取消を求めた裁判」について、勝訴したとの連絡がありました。

最高裁が本市の主張を認めてくださったことに対し、深く感謝申し上げます。

また、この裁判を支えてくださった弁護士の先生方、そして、この2年にもおよぶ国との闘いをずっと応援してくださった泉佐野市民と全国の寄附者の皆さま、地方自治体の皆さまに心より感謝申し上げます。 昨今の新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、インバウンドが大きく減少しているため、関空に最も近い街である本市もきびしい状況に立たされております。

また地域医療で非常に大きな役割を果たしている「りんくう総合医療センター」もコロナの影響で大変きびしい経営環境にあり、このふるさと納税制度の不指定を合わせた3つの大きな苦難の中に本市がさらされていました。

また他の自治体様では、コロナの影響を経済的に受けている業種に対して、ふるさと納税を活用した様々な取り組みをされていますが、本市においては残念ながら実施できない状況があります。市長として非常に歯がゆく、正直、ふるさと納税があればいろいろと実施することができるのではないかと考えることは何度もあり、非常にくやしい想いでございました。 そういったこともあり、この判決は、本当にうれしく、ありがたいものでございます。

ただし、今日の判決は、あくまでも令和元年度のふるさと納税制度における不指定取消を認めていただいたものであり、本市の今後の制度参加が保証されたわけではありません。

総務省には本市が勝訴したことの意味を考えていただき、早期に指定いただくことを望みます。 今後、本市がふるさと納税制度に復帰することができたなら、しっかりと法令を遵守し、全国の地方自治体と協力して、よりよいふるさと納税にしていくためにあらゆる努力をしていきたいと考えております。

以上