地場産品基準について

更新日:2026年09月18日

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地場産品基準(平成31年総務省告示第179号第5条)

1号…当該地方団体の区域内において生産されたものであること。

2号…当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。

3号…当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程(イ及び第五号において「製造等」 という。)を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの。

3号(熟成肉)…地場産品基準第3号ただし書きに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において 生産された食肉を原材料として、当該地方団体の区域内において熟成したもの。

3号(精米)…地場産品基準第3号ただし書きに規定する、当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産 された玄米を原材料として、当該地方団体の区域内において精白したもの。

4号…返礼品等を提供する市区町村の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内に おいて生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)である こと。

5号…地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これら に類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白な ものであること。

6号…前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼 品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。

7号…当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。) の提供に係る役務を除く。)であって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるも のであること。

7号の2(宿泊)…当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県の区域内 においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式によ り、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを 除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。

7号の3イ 五万以下(宿泊)…当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、 前号に該当しないもののうち、当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人 当たり五万円を超えないもの

7号の3ロ 該当地域(宿泊)…当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって、 前号に該当しないもののうち、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るた めの特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に規定する特定非 常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適 用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村が属する都道府県の区域内の 地方団体により提供されるもの

7号の4(電気)…当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。

8号イ…市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいずれかに該当す るものを共通の返礼品等とするもの

8号ロ…都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において 前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返礼品等とするもの

8号ハ…都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物 品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの

9号…震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を 受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合にお いて、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。

令和8年10月改正

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