ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体への指定について
ページID : 19122
ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定されました
泉佐野市は、令和7年に引き続き、令和8年9月25日付けで総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、泉佐野市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。引き続き皆様からの応援をお願いいたします。
※制度復帰をした令和2年7月以降のすべてのご寄附がふるさと納税制度の対象となります。
指定期間
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
ふるさと納税指定制度
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。総務大臣が定めた以下の基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の指定団体として指定される仕組みです。
- 寄附金の募集を適正に実施する団体
- 前記1.の地方団体で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
ふるさと納税の募集費用の支払い先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定により、寄附金の募集に要する費用の支払先について、一覧表を公表します。
掲載事項
- 1支払先あたり100万円以上(一の者に複数の支払いを行ったときは、その合計額が100万以上)の支払先の「氏名又は名称」「住所又は所在地」および支払額の内訳
- 支払目的別の支払額及びその合計額
- 当該年度のふるさと納税寄附受入総額
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定により、区域内において生じた価値の割合について、一覧表を公表します。
指定対象期間
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
※平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定により、返礼品等の製造等を行う者より提出された証明をもとに作成しています。
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと創生課<e-mail:machi@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2422・2424)
FAX番号:050-3606-5966





更新日:2026年09月28日