新婚生活のスタートを応援します!(結婚新生活支援事業)
*令和8年度 泉佐野市結婚新生活支援事業*
泉佐野市では若い世帯の方々の結婚新生活の門出を応援するため、住居費、引越し費用等に対して、支援を行います!(補助金上限60万円※30~39歳は30万円)
*対象者は下記のすべてを満たす方
1.令和8(2026)年1月1日から令和9(2027)年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること(※1)
※1:夫婦の一方が外国人の場合で、外国方式の婚姻をしている場合は、戸籍に婚姻の事実を記載していれば、対象となります。また、夫婦の双方が外国人である場合は、日本方式の婚姻をしていれば、対象となります。
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること(※2)
※2:年齢の計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
3.結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入(転居)届を提出し受理されていること
4.令和8年度(令和7年中)の夫婦の所得合計額が500万円未満であること(※3)
※3:貸与型奨学金の返済額(令和7年中)を夫婦の所得合計額(令和7年中)から差し引くことができます。
5.法律(平成3年法律第77号)に規定されている暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
6.過去にこの制度による補助を受けたことがないこと
7.市税を滞納していないこと
8.申請世帯の夫婦がともに下記講座のいずれか1つを閲覧すること。
(1)ライフデザイン支援講座
ライフデザイン、特に「結婚」について考える講座です。
〇東京都ライフデザインセミナー【パート2】(10分程度)
▼閲覧はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=FA4vDafBLYI
(2)プレコンセプションケアに関する講座
「プレコンセプションケア」とは将来の妊娠のことを考えながら日々の生活や健康と向き合うことで、子どもを授かる前に得ておきたい知識についての講座です。
〇プレコンセプションケア啓発動画2022(国立研究開発法人国立成育医療研究センター)(10分程度)
▼閲覧はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=AnKN0JfPgtU&t=10s
補助金額は最高60万円(30~39歳は30万円)
結婚を機に、泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借する際に要した費用、当該住居への引っ越しに要した費用を、29歳以下は60万円、30~39歳は30万円を上限として補助します。その費用に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※「29歳以下」は夫婦ともが29歳以下である場合です。
*対象経費(市内転居も可能)
【住居費】住居(建物)の購入費、敷金、礼金、仲介手数料、家賃、共益費
【引越し費用】引越し業者や運送業者に支払った実費
〇補足事項
- 交付申請に用いた対象経費に、住宅手当等、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援又は生活保護法の適用がある場合、その部分は、本支援金の対象外になります。
- 婚姻前の住居購入については、婚姻日の1年前以降に取得したものに限ります。
- 引越し費用は、引越し業者や運送業者発行の領収書等によって、引越し費用であることを確認でるものが対象です。それ以外の費目は対象外となります。(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用 等)
*対象期間
令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日に支払った経費が、対象となります。
※申請者夫婦の状況により対象期間は変動します。
・婚姻を機に夫婦の一方が婚姻前から賃借している住宅にもう一方が入居する場合は、婚姻を契機とした同居開始日(住民票が異動されていること)から対象期間が始まります。また、婚姻を機に新たに住居を賃借する場合は、賃貸借契約書等で婚姻を前提に同居していることがわかる場合(契約書等に婚約者として配偶者の記載があるなど)は、同居開始日(住民票が異動されていること)から対象期間が始まります。
*申請期間
- 申請期間:令和8(2026)年6月1日から令和9(2027)年3月31日まで
※申請期間の満了に関わらず、予算額(1,500万円)の上限に達した時点で受付を終了しますのでご注意ください。申請入力が済んだ場合でも、書類の不備等がある場合は受付完了とはなりません、書類が全て揃ってから、受付完了となります。不備のある申請では、予算確保となりませんのでご注意ください。 - 受付方法:泉佐野市ホームページ内 申請フォームへの入力による申請
※窓口での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
*必要書類
申請フォームの入力にあたり、以下の書類の添付が必要となります。
- 申請者夫婦の婚姻関係のわかる書類(戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書等)
- 申請者夫婦それぞれの令和8年度(令和7年中)の所得(課税)証明書
- 貸与型奨学金の返済額(令和7年中)がわかる書類
口座の名義人・ 引き落とし日 ・金額が確認できること。 ※夫婦の合計所得額(令和7年中)が500万円未満の場合は省略できます。 - 住居の購入又は貸借したことが確認できる書類(売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し等) 契約期間・住所・入居者氏名・婚約者の名義の有無が確認できること。
※婚姻前の住居購入については、住居を取得した日がわかる書類(引き渡し証明書等)も必要です。 - 住居の対象経費を支払っていることが確認できる領収書等(表紙も含めた通帳の写し・ATMご利用明細書の写し・アプリ等の決済画面を印刷したもの)
支払者、支払日、支払先、支払金額及び支払額の内訳が確認できること。 家賃の対象月がわかること。 ※社宅の場合は家賃等が分かる給与明細等の書類 - 住宅手当等の支給の有無が確認できる書類(住宅手当支給証明書(押印したもの)) 住宅手当支給証明書は下記からダウンロードしてください。 ※無職である場合は住宅手当支給証明書は必要ないので、オンライン申請時に申告してください。 ※家賃を対象経費として申請しない場合は省略できます。
- 引越し業者や運送業者に支払っていることが確認できる領収書
支払者、支払日、支払先、支払金額及び支払金額の内訳、並びに依頼した業者名、新居の住所が確認できること。 - 地域優良賃貸住宅の支援に係る部分の確認ができる書類
※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象とならない場合は省略できます。
**必要書類確認表** (PDFファイル: 101.4KB)
*申請書類一式
1.泉佐野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(内容事前確認版)
2.泉佐野市結婚新生活支援事業補助金誓約書(内容事前確認版)
3.住宅手当支給証明書
※住宅手当支給証明書をプリントアウトできない場合は、おもてなし課でも用意しておりますので、お問い合わせください。
泉佐野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(内容事前確認版) (PDFファイル: 109.4KB)
泉佐野市結婚新生活支援事業補助金誓約書(内容事前確認版) (PDFファイル: 108.1KB)
住宅手当支給証明書 ※必要に応じてプリントアウトしてください。 (PDFファイル: 55.8KB)
*申請フォーム
※必要書類を揃えてから申請してください。

要綱等
泉佐野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 185.2KB)
その他
※結婚新生活支援事業補助金は所得税法上の一時所得に該当し、他の一時所得との合計額(年間)によっては確定申告が必要な場合があります。確定申告についてご不明な点等ございましたら、お近くの税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
おもてなし課<e-mail:omotenashi@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8126
FAX番号:072-447-8125





更新日:2026年06月01日