泉佐野市奨学金返還支援金給付制度について

更新日:2026年04月01日

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本制度は、泉佐野市外から泉佐野市に転入した子育て世帯を対象に、奨学金の返還支援を実施し、経済的負担の軽減することで、「子育て世代の本市への移住・定住」を促進することを趣旨とします。

※令和8年度の申請期間は、令和9年(2027年)1月1日~2月28日となります。受付開始までしばらくお待ちください。

支援対象とする奨学金

下記の団体から貸与された奨学金とします。

  • 日本学生支援機構
  • 大阪府育英会
  • 泉佐野市

給付対象者

次に掲げる(1)から(5)のすべてを満たす個人とします。

※なお、転入・転出は住民票の異動を条件とします。

(1)申請者に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 日本国籍を有する者、又は外国籍を有する者であって永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • 支援金申請時の本市会計年度(以下、「年度」という。)の末日(3月末日)において、年齢が39歳以下の者。
  • 対象奨学金の貸与を受け、自ら返還している者。
  • 泉佐野市税の滞納がないこと。

(2)移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 令和7年4月1日以降に市外から本市へ転入していること。
  • 支援金の申請時において、市外から本市への転入後5年度以内であること。(2回目以降の申請においては初回申請時の転入日を基準とする。)
  • 転入日以降継続して本市内に住所を有し、市外へ転出していないこと。

(3)就業に関する要件

次に掲げる就業要件のいずれかに該当すること。

申請区分

要件

就業

次に掲げる事項のすべてに該当する。

(ア)勤務地又は就業地が本市内に所在する。

(イ)週20時間以上の雇用期間に定めのない無期雇用契約に基づいて就業している。

自営業

本市内に事業所を有し、「個人事業の開業届出書」または「法人設立届出書」を税務署に提出している。

(4)世帯に関する要件

同一世帯に18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない)の同帯員が1名以上おり、支援金の申請時において転入から3ヵ月以上経過している保護者であること。

※なお、この場合の世帯とは、住民票における世帯とします。

(5)その他の要件

暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

給付額

申請年度の前年中(暦年:1月~12月)に支払った奨学金返還額の実返還額(※)または限度額(年間15万円)のいずれか低い方の額。

(例:令和8年度は、令和7年(2025年)1月~12月の返還額が対象)

※申請者が他の公的機関等からの補助金等または市内企業等からの手当等を受けている場合は、その額を除きます。

申請期間

各年度1月1日~2月末日まで

(例:令和8年度は、令和9年(2027年)1月1日~2月28日まで)

申請方法

申請期間中に、本ページの申請フォーム(本年中、開設予定)への入力及び、必要書類の画像等の添付で、オンライン申請を受け付けます。

給付を希望する場合には、毎年度申請が必要です。

※申請方法、必要書類、申請フォームのURLなどの詳細は、改めて本ページに記載します。

給付について

「イス゛ミサノシオモテナシカ」 名義で、申請いただいた銀行口座に振り込みます。また振込先口座への入金をもって給付決定通知と代えさせていただきます。

審査の結果、支援金を給付しない決定をした場合は、泉佐野市奨学金返還支援金不給付決定通知書により通知します。

速やかな給付事務のため、給付時期についての個別のお問い合わせには応じかねます。

※給付申請は順次対応いたしますが、状況により前後する可能性がございます。

申請日

振込予定日

令和9年1月中

令和9年2月中

令和9年2月中

令和9年3月中

給付要綱・給付要領

この記事に関するお問い合わせ先

おもてなし課<e-mail:omotenashi@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8126
FAX番号:072-447-8125