ごみの直接搬入について
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- 「粗大ごみ」や「臨時ごみ」は収集業者への電話申し込みが原則ですが、これを利用できないときに限り、泉佐野市田尻町清掃施設組合の「搬入基準」及び「搬入制限」に適合するものは、同組合の第二事業所(ごみ焼却場:泉南郡田尻町嘉祥寺290-1)に直接搬入することができます。ただし、この際には、泉佐野市(環境衛生課)が発行する「廃棄物搬入証明書」が必要です。
- 「廃棄物搬入証明書」の発行ができるのは、平日の午前8時45分から午後5時15分までです。また、やむを得ない理由により窓口にお越しいただくことができない場合のみ、郵送請求も受付しています。なお、証明書の発行には本人確認書類(運転免許証など)が必要となります。詳細については、環境衛生課までお問い合わせください。
- 最大積載量が2トン以上の車両で搬入をする場合は、「廃棄物搬入証明書」の発行の際に、登録番号(ナンバー)の申請が必要です。
- 平成28年4月から、泉佐野市田尻町清掃施設組合ごみ処分手数料条例が改正され、55キログラム未満の手数料は一律500円となります。また、危険防止のため、ごみの搬入は四輪自動車によるものとし、それ以外(徒歩、二輪車、三輪、四輪バギー、牽引車等特殊車)での搬入は禁止します。
搬入条件
- 搬入日は月曜日、水曜日、木曜日、土曜日(火曜日、金曜日、日曜日は搬入禁止)とします。
- 搬入時間は午後1時から午後4時まで(時間厳守)とします。
- 搬入は1日1車(1回だけ)で、搬入車両は最大積載量6.5トンまでとします。また、場内の車両運行上、可能な限り全長が6メートル以下の車両で搬入してください。場合によっては搬入を制限します。
- 最大積載量が2トンを超える車両で搬入する場合は、2名乗車してください。(ただし、最大積載量が2トン以下の車両でも荷下ろしに時間を要する場合は、2名乗車してください。)
- 施設の管理上の理由により搬入を停止する事態が生じた場合は搬入禁止とします。(年末年始など)
- 係員の指示は必ず守ってください。守らない場合は搬入を禁止することがあります。
- 産業廃棄物や泉佐野市以外で発生したごみなど、「搬入基準」や「搬入制限」に適合しない搬入禁止物が混在している場合は一旦退場し、搬入禁止物を取り除き、再度来場してください。
- 可燃ごみと粗大ごみを混載の場合は、可燃ごみから廃棄してください。
- ごみの処分には処分手数料が必要です。搬入前・後の重量を計量した後、手数料をごみ焼却場の窓口でお支払ください。
持ち込まれた搬入禁止物の例
廃プラスチック類 がれき類 建築廃材類
詳しくは泉佐野市田尻町清掃施設組合のサイトをご確認ください。
平成28年4月1日から処分手数料が改定されました。
改 定 前 | 改 定 後 | ||
5kg未満 |
40円 |
55kg未満 |
500円 |
5kg以上 15kg未満 |
100円 | ||
15kg以上 25kg未満 | 200円 | ||
25kg以上 35kg未満 | 300円 | ||
35kg以上 45kg未満 | 400円 | ||
45kg以上 55kg未満 | 500円 | ||
以下10kg増すごとに100円を加えた額 | 以下10kg増すごとに100円を加えた額 |
泉佐野市田尻町清掃施設組合へのお問い合わせ 072-464-5211
更新日:2015年11月09日