化学物質管理関係法令

PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)届出について

PRTR法の届出対象事業者(対象業種に該当する事業者で、事業者全体として常時使用される従業員の数が21人以上の事業者)は、毎年度、第一種指定化学物質の取扱量を把握し、事業所における年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)ある物質については、排出量・移動量の届出が必要です。

第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)でなくとも、PRTR法で定める特別要件を満たす施設がある場合には届出が必要です。

泉佐野市内にある届出対象事業所は、毎年4月1日から6月30日の間に、泉佐野市を通じて年1回国へ届出をして下さい。
2022年度から2024年度は、電子届出に限り提出期間が4月1日から7月31日になります。

インターネット等による電子届出

初めて電子届出を提出する場合には、事前に電子情報処理組織使用届出書を、必要な切手を貼った返信用封筒を添えて泉佐野市環境衛生課まで持参又は郵送にて提出して下さい。提出様式は下記NITEのホームページよりダウンロードしてください。

書面による届出、磁気ディスクによる届出

下記大阪府ホームページより様式をダウンロードし、 泉佐野市環境衛生課まで持参または郵送により1部提出して下さい。

大阪府生活環境の保全等に関する条例(化学物質管理制度)の届出について

大阪府では、PRTR法に加え、平成21年4月から大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく大阪府化学物質管理制度を運用し、化学物質の環境中への排出量等の削減に取り組んでいます。
この制度に基づき、要件を満たす事業所は以下の届出を行う必要があります。

届出対象となる要件
製造業等24業種に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上である泉佐野市内の事業所で化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、届出が必要になります。

・第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上
・PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
・揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上
 

届出の種類・期間
1.第一種管理化学物質排出量等届出書
毎年4月1日から9月30日

2.化学物質管理計画書作成(変更)届出書
届出対象となった日から6か月以内もしくは計画を変更した日から3か月以内
(事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合のみ必要)

3.化学物質管理目標決定及び達成状況届出書
毎年4月1日から9月30日
(事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合のみ必要)
 

届出方法
様式を下記大阪府ホームページよりダウンロードし、左上あて名を「泉佐野市長」と記載し、泉佐野市環境衛生課まで提出して下さい。

電子による届出
下記メールアドレスあてにEメールにファイルを添付し、提出して下さい。
届出提出先アドレス:kankyou2@city.izumisano.lg.jp

書面による届出
持参又は郵送により1部提出して下さい。

大規模災害時における化学物質によるリスク低減対策について

地震等の大規模災害により、化学物質が流出した場合、健康被害や環境汚染の発生が懸念されます。大阪府化学物質適正管理指針において、大規模災害時の環境リスクの低減対策について定めております。化学物質を扱う事業所の皆様は、大規模災害に備えた対策の検討・実施をお願いします。

化学物質管理計画書作成(変更)と併せて提出
(事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合)

PRTR法対象物質(指定化学物質)その他の改正について

2023年(令和5年)4月1日から、PRTR法対象物質(指定化学物質)が改正されます。
また、届出にあたって新たに管理番号が導入されるとともに、届出様式も改正されます。
改正内容につきましては下記経済産業省ホームページをご参照ください。

2023年度(令和5年度)から改正後の物質について排出量等を把握する必要があります。
改正後の物質に係る届出は2024年度(令和6年度)から適用されます。

大阪府生活環境の保全等に関する条例(化学物質管理制度)対象物質の見直しについて

2023年(令和5年)4月1日から、大阪府管理化学物質適正管理制度の対象となる化学物質(管理化学物質)が改正されます。
改正内容につきましては下記大阪府ホームページをご参照ください。

2023年度(令和5年度)から改正後の物質について排出量等を把握する必要があります。
改正後の物質に係る届出は2024年度(令和6年度)から適用されます。

下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設に係る届出項目の追加(PRTR法)について

PRTR法に基づく排出量等の届出が必要な下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設のうち、大気汚染防止法に基づき水銀及びその化合物の測定義務を有する施設については、水銀及びその化合物の排出量等を把握し、届け出ることとなりました。
排出量の把握は2022年度(令和4年度)から、届出は2023年度(令和5年度)から適用されます。

お問い合わせ CONTACT
環境衛生課 公害担当 <e-mail:kankyou2@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2286)
FAX番号:072-464-9314