区域の指定について

土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合であった土地については、健康被害が生じるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生じるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に指定されます。土壌汚染状況が基準に適合しない土地については、指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。現在、泉佐野市域に要措置区域及び形質変更時要届出区域はありません。なお、詳細については、現在指定区域になっている土地の情報についてまとめている指定区域台帳及び指定区域から解除された土地の情報についてまとめている消除台帳でご確認ください。各台帳は環境衛生課窓口にて閲覧可能です。

大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係)

土壌汚染対策法に加え大阪府内の土壌汚染に対応し、土壌汚染による府民の健康被害を防止するため、土壌汚染に関する規制等の規定を追加した「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が施行されました。 この府条例では法のしくみを基本に、調査対象物質項目へのダイオキシン類の追加や土壌汚染状況・土地の利用履歴についての調査を追加しています。調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、管理区域として指定・公示され、人の健康被害のおそれがあると認められる場合には、リスクに応じて措置を実施しなければなりません。   詳しくは(パンフレット、手引き等は)大阪府のホームページをご覧ください。

管理区域の指定

大阪府条例に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合であった土地については、健康被害が生じるおそれがあるときには「要措置管理区域」、健康被害が生じるおそれがないときには「要届出管理区域」に指定されます。 現在、泉佐野市域に要措置管理区域及び要届出管理区域はありません。

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環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2281~2288)
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