特定建設作業について
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騒音規制法及び振動規制法、並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例では、建設工事として行われる作業のうち、削岩機やくい打ち機、バックホウを使用する作業など著しい騒音、振動を発生するものを「特定建設作業」と定め、届出義務や規制基準が定められています。騒音規制法及び振動規制法や府条例に基づく特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、作業開始の7日前までに環境衛生課まで届出を2部(正1部 泉佐野市用、副1部 届出者用)ご提出ください。郵送を希望される場合は、副本返却用の返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
届出書類
1 特定建設作業届出書(作業の種類ごとに作成)
【特定建設作業】特定建設作業届出書 (Wordファイル: 15.3KB)
【特定建設作業】特定建設作業届出書 (PDFファイル: 112.8KB)
2 添付書類
- 工事現場等を明記した周辺の状況の見取り図
- 特定建設作業及び当該特定建設作業に伴う建設工事の工程表
詳細につきましては、大阪府のホームページをご覧ください。
更新日:2020年04月01日