汲み取り・浄化槽

  • し尿汲み取り・浄化槽清掃業務については、お住いの区域を担当する業者にご依頼・ご相談ください。転居等により担当業者が不明の場合は、環境衛生課にお問い合わせください。

し尿汲み取り・浄化槽清掃の許可業者名

名称 所在地 電話番号
株式会社奥野興業 泉佐野市長滝1676-1 465-0729
株式会社瓦谷衛生社 泉佐野市大西1丁目12番19号 464-2364
株式会社興和 泉佐野市日根野5917-1 464-5926
有限会社高長 泉佐野市中町3丁目2-17 463-3915
株式会社ナガタキヤ 泉佐野市市場東1丁目85番地 464-6567
株式会社森本興業 泉佐野市長滝3329-1 465-2960

し尿収集手数料

一般家庭処理

取扱区分 単位 手数料
普通トイレ 一便槽あたりの家族数
(家族数には0歳児を含む)
410円×家族数
無臭トイレ 一便槽あたりの家族数
(家族数には0歳児を含む)
410円×家族数+400円
簡易水洗トイレ 一便槽あたりの家族数
(家族数には0歳児を含む)
(410円+290円)×家族数
汲み取りホースが60メートル以上必要な場合 便槽の種別による5割増し以内
便層が2か所以上ある場合 主に使用する便槽 便槽の種別による額
ため式水洗 10リットルにつき65円 65円×汲み取り量

従量処理

取扱区分 単位 手数料
会社、商店、工場、事務所等
(不特定多数が使用するトイレ)
10リットルにつき75円 75円×汲み取り量
  • し尿収集手数料には、別途消費税が必要です。
  • 家族の人数が変わったり、使わなくなったりした場合は、担当のし尿汲み取り業者に連絡してください。
  • 汲み取り量による手数料計算分の10リットル未満は、10リットルとみなします。
  • 衛生的に大量の水を使用する温水洗浄便座の設置や簡易水洗等で水を多く流して使用されるご家庭が多くなっています。そのため通常の取扱区分により算定することが著しく実情にそぐわないものについては、従量制とする場合があります。

浄化槽を正しくお使いいただくために

  • 浄化槽は微生物の働きによって生活排水をきれいな水にする装置です。特に、合併処理浄化槽はトイレの水洗化による快適な生活を実現するだけではなく、台所や風呂等からの生活雑排水も処理して河川へ放流するため、きれいな河川の数量をそのまま保つことができる環境にやさしい装置です。
  • ただし、浄化槽はその使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生することもあります。
  • そのため、浄化槽の管理者(所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務づけられています。

1.保守点検を行うこと(法第10条)

浄化槽のいろいろな装置が正しく動いているかを点検し、装置や機械の調整・修理・汚泥の状況の確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行ってください。大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。(市の許可業者も登録されています。)

2.清掃を行うこと(法第10条)

浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除したりすることが必要です。年1回以上の実施が義務付けられています。(全ばっ気方式については年2回以上) 市の許可業者に委託してください。

3.定期検査を受けること(法第7条、11条)

浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを調べる検査です。毎年1回の実施が義務づけられています。定期検査の申し込みは、大阪府知事の指定検査機関へ。 一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(電話072-257-3531)

4.その他

保守点検及び清掃の記録は、3年以上保管する義務があります。

浄化槽の開始・廃止・変更等の届出について

浄化槽の使用を開始したとき

浄化槽の使用を開始した日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用開始報告書(PDFファイル:248.2KB)

浄化槽の技術管理者が変わったとき

501人槽以上の浄化槽について、浄化槽技術管理者が変わったときは、変更した日から30日以内に提出してください。

浄化槽技術管理者変更報告書(PDFファイル:241.9KB)

浄化槽の管理者(持ち主)が変わったとき

浄化槽管理者(持ち主)が変更した日から30日以内に提出してください。

浄化槽管理者変更報告書(PDFファイル:240.9KB)

浄化槽の使用を休止したとき

浄化槽の使用を休止したときは、清掃の記録を添えて提出してください。

浄化槽使用休止届出書(PDFファイル:266.9KB)

浄化槽の使用を再開したとき

休止していた浄化槽の使用を再開した日から30日以内に提出してください。

浄化槽使用再開届出書(PDFファイル:259.8KB)

浄化槽を廃止したとき

建物の取り壊しや公共下水道への切り替えなどで、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に提出してください。

また、浄化槽を撤去するときには、内部に残存している汚泥等の引抜処理が必要ですが、これは市の許可を受けている業者以外で行うことはできません。不適正な処理を行うと廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。必ず市の許可業者に依頼してください。

浄化槽使用廃止届出書(PDFファイル:259.8KB)

泉佐野市浄化槽維持管理指導要領

汲取り・浄化槽に関する計画

関係先リンク

お問い合わせ CONTACT
環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2281~2288)
FAX番号:072-464-9314