汲み取り便槽や浄化槽の廃止又は休止に伴う最終清掃について
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建物解体等(空き家など長期使用しない場合も含む)で、汲み取り便槽や浄化槽を廃止(下水道切り替え時を含む)又は休止する際には、最終清掃を実施してください。
最終清掃とは、汲み取り便槽や浄化槽内に残っているし尿や浄化槽汚泥を汲み取るだけでなく、槽内の清掃及び消毒を行うものです。
汲み取り便槽や浄化槽を廃止又は休止する際には、必ず実施してください。
※最終清掃を実施せず、し尿や浄化槽汚泥が付着した状態のまま便槽や浄化槽を埋めてしまうと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられます。
最終清掃は、市の許可業者に依頼してください。
業者については、お住まいの区域を担当する業者にご依頼ください。担当業者が不明の場合は、環境衛生課にお問い合わせください。
※解体後や埋めた後では、最終清掃は出来ません。必ず解体前や埋める前に依頼してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2288)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2025年06月17日