泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(2022年4月1日施行)

条例の目的

市では、空き地に繁茂した雑草等による不良な状態を解消し、清潔を保持することに関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。

主な規則内容

・空き地における雑草等の繁茂により、「ごみの不法投棄を誘発する状態」、「悪臭又は衛生上有害な虫等の発生」、「火災又は犯罪を誘発するおそれがある状態」が生じ、周辺の生活環境が著しく損なわれている状態は、原則として所有者等が自ら解消しなければなりません。

・不良な状態が改善されない場合は立入調査等を行い、これを解消するために必要な助言又は指導を行います。

・助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお不良な状態にある場合は勧告や命令を行います。また、命令したにもかかわらず、改善されない場合は公表することができます。また、命令に違反した場合は、5万円以下の過料が科せられ、改善されない場合は代執行の規定を設けています。

条例・施行規則

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