泉佐野市建築物等における不良な生活環境の解消に関する条例(2022年4月1日施行)
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条例の目的
市では、市民が居住する建築物等における物品の堆積等による不良な状態を解消するための支援及び措置に関し必要な事項を定めることにより、その状態の解消を推進し、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的としています。
主な内容
・市民が居住する敷地を含む家屋等で、物の堆積若しくは放置や樹木の繁茂等により、「悪臭の発生」、「衛生上有害な虫等の発生」、「防災活動の妨げになるような状態」が生じ、周辺の生活環境が著しく損なわれている不良な状態は、原則として堆積者又は所有者等が自ら解消しなければなりません。
・不良な状態が改善されない場合は立入調査等を行い、これを解消するために必要な助言又は指導を行います。
・助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお不良な状態にある場合は勧告や命令を行います。また、命令したにもかかわらず、改善されない場合は代執行の規定を設けています。
更新日:2022年03月01日