簡易専用水道
簡易専用水道とは、水道局からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち、「受水槽の有効容量(※)が10立方メートルを超えるもの」をいいます。 ただし、水道法第3条第6項で規定されている専用水道に該当しているものや、消火用、工業用等に利用されるものであって、まったく飲用されないものは除きます。 ※有効容量 受水槽のボールタップ、電極等により設定された適正に利用できる容量であり、 総容量とは異なります。
◆簡易専用水道の管理は、誰が?
簡易専用水道の管理は、設置者・管理者が自らの責任で行わなければなりません。 例えば、分譲マンションの場合は、簡易専用水道(受水槽)の設置者・管理者である管理組合等が、賃貸マンションであればマンションの所有者である家主等が管理をしなければなりません。
◆適正な管理のために、守らなければいけないこと
簡易専用水道の管理基準
簡易専用水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、つぎの管理基準に従って管理をしなければなりません。
管理項目 | 管理内容 | 根拠法令 |
○水槽の掃除 受水槽、高置水槽等の水槽の掃除を少なくとも1年に1回以上定期的に行うこと | 水槽の掃除は、設置者が自ら行わない場合には、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼して実施するようにしましょう。 | 水道法第34条の2第1項 同法施行規則第55条第1号 |
○施設の点検等 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を講じること | 施設の不備により供給する水が汚染されることのないよう施設の定期点検を励行し、不備な点を発見した場合は、速やかに改善してください。 | 水道法第34条の2第1項 同法施行規則第55条第2号 |
○水質検査 給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときには、必要な項目に関する水質検査検査を行うこと | 異常を認めたときは、泉佐野市に連絡し指導を受けてください。 | 水道法第34条の2第1項 同法施行規則第55条第3号 |
○給水停止及び関係者への周知 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報すること | 通報する関係者は、供給する水を利用している者、泉佐野市等です。 | 水道法第34条の2第1項 同法施行規則第55条第4号 |
登録検査機関による定期検査の受検(水道法第34条の2第2項)
簡易専用水道の設置者は、国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関に依頼して1年に1回以上、定期検査を受けなければなりません。なお、検査には手数料が必要です。 登録検査機関は、施設の外観検査、給水栓における水質検査及び書類検査を行い、設置者に検査済証と検査報告書を交付し、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。 また、検査結果の不適合事項については、泉佐野市へ報告を行い、指導を受けてください。(登録検査機関に報告を依頼することもできます。)
定期検査を受検しない場合等、罰則が適用されることがあります。
水道法第34条の2第2項による、定期検査を受けなかったとき 水道法第37条による、給水停止命令に違反したとき 水道法第39条第3項による、報告をせず若しくは虚偽の報告をし、又は職員の検査を拒み、妨げ、忌避したとき
◆簡易専用水道に関する泉佐野市への届出等について
泉佐野市では、簡易専用水道の管理の適正を図るため泉佐野市簡易専用水道運営指導要綱により、設置者等が遵守すべき事項について、次のとおり定めています。
泉佐野市へ、届出をしてください。
●簡易専用水道の給水を開始したとき→
簡易専用水道給水開始届 (Wordファイル: 17.0KB)
●簡易専用水道を休止又は廃止したとき→
簡易専用水道(休・廃)止届 (Wordファイル: 14.4KB)
簡易専用水道(休・廃)止届 (PDFファイル: 60.4KB)
●簡易専用水道の設置者、施設等を変更したとき→
簡易専用水道届出事項変更届 (Wordファイル: 16.0KB)
簡易専用水道届出事項変更届 (PDFファイル: 59.9KB)
水質異常や事故が発生したら、すみやかに泉佐野市に連絡を!
●給水の異常により水質検査を実施した場合 ●水質汚染事故発生等による給水停止を行った場合 ●その他水道に関する事故が発生した場合
簡易専用水道事故報告書 (Wordファイル: 14.4KB)
書類の整理保存を!
適正な管理を行うために、施設の配置、給水系統等の図面、受水槽・高置水槽の掃除の記録、及び定期検査に関する帳簿書類は、日頃より整理保存をしておいてください。書類の保存期間は、設備の配置・系統等の図面は永年、その他の管理記録等は3年です。
泉佐野市簡易専用水道管理運営指導要綱 (PDFファイル: 48.1KB)
◆泉佐野市からの改善指導
泉佐野市は、設置者等からの定期検査結果の報告等により、衛生上問題があると認められた場合など、必要に応じて改善指示(水道法第36条第3項)、給水停止命令(水道法第37条)、報告の徴収及び立入検査等(水道法第39条第3項)を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2288)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年06月03日