小規模貯水槽水道

小規模貯水槽水道とは、水道局からの水を受水槽に受け給水する方式(受水槽式給水)の水道のうち「受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの」をいいます。 ※有効容量 受水槽のボールタップ、電極等により設定された適正に利用できる容量で、総容量とは異なります。

◆小規模貯水槽水道の管理は、誰が?

小規模貯水槽水道の管理は、設置者・管理者が自らの責任で行わなければなりません。 例えば、分譲マンションの場合は、小規模貯水槽水道(受水槽)の設置者・管理者である管理組合等が、賃貸マンションであればマンションの所有者である家主等が、小規模貯水槽水道の管理をしなければなりません。

◆「泉佐野市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」をご覧ください

●泉佐野市では、「泉佐野市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」により、管理基準や水質検査の実施について定めています。

◆小規模貯水槽水道の正しい管理のポイント!

受水槽・高置水槽は清潔に!

●貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回定期的に実施しましょう! 貯水槽の清掃には、専門的な知識、機器が必要です。建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、「知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者」に依頼して実施しましょう。
●貯水槽の点検をしましょう! 日頃から貯水槽の「マンホールが破損していないか?」、「水槽に亀裂がないか?」等、設備の不備により水を汚染することがないよう点検しましょう。日常の点検が大きな事故を未然に防ぎます。 また、管理状況が適正であるかを確認するため、水道法第34条の2に規定される「厚生労働大臣登録の簡易専用水道定期検査機関」の検査を受けましょう。

定期的に水質検査を実施しましょう!

●定期的に水質をチェックしましょう! 水道の蛇口において、水の色、濁り、臭い、味に異常がないか、1週間に1回以上確認しましょう。透明なガラスコップに蛇口の水を入れて、明るいところで透かして見てみましょう。 また、測定器を用いて残留塩素についても確認しましょう。
●「水が変かな?」と、思ったら! 水の色、濁り、臭い、味等に注意して、異常があれば給水を停止して、必要な項目について水質検査を実施してください。水質検査は、保健所で有料で実施することができます。検査の受付日、手数料等については、保健所へお問い合わせください。

◆汚染がわかったら! ただちに泉佐野市に連絡を!

●給水する水が人の健康を害することがわかったときは、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、泉佐野市に連絡して必要な指示を受けてください。 ●水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、泉佐野市に連絡して指示を受けてください。

お問い合わせ CONTACT
環境衛生課 <e-mail:kankyou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2281~2288)
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