令和6年度泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用の助成について
地域猫不妊去勢手術費用の助成について
泉佐野市では、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、地域猫の過剰な繁殖を抑制することを目的とし、不妊去勢手術(以下「手術」という。)費用の一部を助成します。
重要
1. 手術は、「泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用助成金交付申請書」を提出し、「泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用助成金交付決定通知書」の交付を受けてから行ってください。
「泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用助成金交付決定通知書」の交付を受ける前に行われた手術は、対象になりません。
2. 地域猫の捕獲及び手術に伴う問題は、申請者の責任で処理してください。
3. 施術及びこれに関して生じた問題については、申請者の責任で処理して頂きますので、手術の実施にあたっては、手術を依頼する診療施設(獣医療法第三条に定める開設の届出をしている診療施設をいう。以下同じ)と十分に事前の打ち合わせを行ってください。
不明な点がある場合は、手術をする前に泉佐野市へご相談ください。
※獣医師の手術証明のない請求は、受付できません。
4. 「泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用助成金交付決定通知書」の交付を受けた後に開腹し、すでに不妊去勢手術を受けていることが判明した場合の費用、獣医師が手術の可否を判断するための問診の結果、手術不可となった場合の費用等は助成の対象になりません。
【根拠】「泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用助成金交付要綱」
泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用助成金交付要綱 (PDFファイル: 198.5KB)
助成の条件
1.泉佐野市に住民登録を有していること。
2.交付申請日において、泉佐野市税を完納している世帯に属すること。
3.地域猫は泉佐野市内に棲息していること。
4.獣医療法第三条に定める開設の届出をしている大阪府内の診療施設で「泉佐野市地域猫不妊去勢
手術費用助成金交付決定通知書」に指定された期限(交付決定日から令和7年3月31日)までに
手術を受けさせられることができること。
申請受付期間
【前期】令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで
(手術は、交付決定日より令和6年9月30日(月曜日)までに実施すること)
【後期】令和6年9月2日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
(手術は、交付決定日より令和7年3月31日(月曜日)までに実施すること)
助成内容
1対象個体につきオス7,000円・メス10,000円
※助成数は、予算の範囲内
ただし、同一年度内において、1世帯当たり地域猫5匹までとします。
また、助成額は1対象個体につきオス7,000円・メス10,000円を上限として、手術費用が助成額を下回った場合には、実質負担額を助成します。
【様式第1号】泉佐野市地域猫不妊去勢手術費用助成金交付申請書 (PDFファイル: 113.8KB)
申請から助成金交付までの流れ
1.「助成金交付申請書」を泉佐野市環境衛生課(市役所2階)の窓口(郵送不可)へ直接提出。
(代理人が、申請手続きに来られる場合、委任状が必要です。)
2. 泉佐野市から「助成金交付決定通知」もしくは「助成金不交付決定通知」を送付。
3. 手術を受ける。(手術前後の写真を撮影・病院にて手術証明欄に記入)
4.「助成金請求書」と「助成金報告書」と「領収書」(原本)を手術の完了後、14日以内(期限が泉佐野市の休日を定める条例第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日を期限とする。)に泉佐野市環境衛生課へ提出。
5. 審査後、助成金の支給もしくは「助成金不支給決定通知書」を通知します。請求時に指定された口座(請求書記載の交付決定を受けた方または世帯主名義の口座)に助成金が振り込まれます。
更新日:2024年07月01日