アライグマ等の被害について
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アライグマに菜園が荒らされて困っているのですが・・・?
答え
イタチやタヌキ、鳩などの野生動物については、狩猟により捕獲する場合を除いて原則として捕獲、 殺傷又は採取が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律で禁止されています。 しかし、アライグマは北アメリカ原産の野生動物で、日本では過去にアライグマを題材としたアニメ が放映されたことを契機として、ペットとして多くのアライグマが輸入されるようになりました。しか し成獣となり飼いきれなくなって野外に放たれたり、手先が器用なために飼育檻から逃亡したりするケ ースが続出しました。また繁殖力が旺盛で日本には天敵がいないため、農作物や家屋へ侵入する等の被 害が深刻化しています。そのため外来生物であるアライグマに関しては大阪府とともに、捕獲や個体運 搬のための『外来生物法に基づく防除の確認』を環境省より受けています。 アライグマの被害でお困りの方につきましては、捕獲檻の貸し出しを行っておりますので農林水産課 農水係までご相談ください。なお、捕獲檻は数に限りがありますので、お問い合わせいただきましても すぐに貸し出しできない場合がございますのでご了承ください。
更新日:2021年08月27日