森林所有者の届出について
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新たに森林の土地の所有者になったのですが、何か届出は必要ですか??
答え
必要です。森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の所有権を取得した方は、所有権を 取得した土地のある市町村長への事後届出が義務付けられました。 詳しくは、下記のページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 林務耕地係 <e-mail:nousui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9274(直通)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2025年08月14日