森林の伐採について
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森林を伐採する場合は、どのような手続きが必要ですか?
答え
地域森林計画(大阪府策定)対象の民有林であり、伐採面積が1ヘクタール以下 の場合は、伐採を行う90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」の 提出が必要です。 また、保安林や伐採面積が1ヘクタールを越える伐採については、大阪府への許 可申請を行うなど別途手続きが必要となります。 詳細については、農林水産課までお問い合わせ下さい。
更新日:2021年08月27日