地域計画について

更新日:2025年03月26日

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地域計画とは

今後、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが危惧されております。このような状況は全国的になっていることから、令和5年4月に改正された農業経営基盤強化促進法に基づき、全国の市町村において、地区ごとに「地域計画」の策定をおこなうこととなりました。

地域計画」は、10年後を見据えた地域農業の設計図であり、誰がどの農地を維持していくかを地区の農業者や関係者の話し合いにより、下記についてまとめた計画です。

地域農業の方針…おおよそ10年後の地域農業の将来の在り方、農用地等の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項、農業上の利用が行われる農用地等の区域について

・ 目標地図…農業上の利用が行われる農用地等の区域内の農地1筆ごとに10年後に耕作を予定している者を記載した地図

 

※詳細につきましては農林水産省ホームページをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

地域計画の策定・実行までの流れ

1.協議の場の設置・協議

2.協議の場の結果を取りまとめ・公表

3.協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成

4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取

5.地域計画の案の公告

6.地域計画の策定・公表

7.地域計画を実現するため実行・随時更新

協議の場(座談会)の開催について

令和6年度の協議の場(座談会)については以下のとおりとなっており、実施済みとなっております。また、令和7年度も開催予定です。

地域計画に係る座談会日程表(PDFファイル:226.6KB)

協議の場(座談会)の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づく、地域計画の策定にかかる協議の場(座談会)の結果を公表します。【随時更新予定】

地域計画(案)の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、縦覧します。【随時更新予定】

縦覧期間中の地域計画(案)はありません。

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、地域計画を公表します。【随時更新予定】

地域計画

・上之郷地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・岡本・羽倉崎上町地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・日根野地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・樫井地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・土丸地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・長滝地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・安松地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・市場地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・上瓦屋地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

・大木地区(地図に附番及び着色されている農地は、認定農業者が10年後も耕作する意向があった農地及び利用権設定による農地の貸し借りが行われている農地を示しております。)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 <e-mail:nousui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2201~2207)
FAX番号:072-464-9314