農業用ため池の届出制度
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令和元年7月1日に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
既にある農業用ため池(個人池)の所有者または管理者は、施設に関する情報などの届出が必要となります。また、今後新規に農業用ため池(個人池)を整備する場合も、所有者による届出が必要となります。
詳しくは、大阪府 環境農林水産部 農政室整備課のホームページをご確認ください。
届出書の提出先:泉佐野市役所 農林水産課 林務耕地係
更新日:2022年08月30日