伐採及び伐採後の造林の届出等について

更新日:2026年01月23日

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森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項) また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)

(令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届け出の対象となる方

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出先

泉佐野市 農林水産課 林務耕地係 の窓口へ提出してください

届出・報告書の様式と提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出 (伐採を始める90日前から30日前まで)

(2)伐採に係る森林の状況報告(伐採を完了した日から30日以内)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告(造林を完了した日から30日以内)

届出書の添付書類について

伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について必要書類の添付が義務づけられています。

添付書類について以下のリンクに記載されている添付書類が必要です。

隣接森林との境界関係の書類は下記様式での提出が必要です。

届出書の確認通知書または適合通知書の申請について

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出に関して、届出確認通知書または適合通知書を交付できますので、届出時に下記の申請書を提出して下さい。

市内産木材使用証明等に必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 林務耕地係 <e-mail:nousui@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-429-9274(直通)
FAX番号:072-464-9314