セーフティネット保証5号認定
この制度は、(全国的に)業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
制度の利用にあたっては、主たる事業所が泉佐野市内にある個人事業主、または本社登記の所在地(もしくは主たる事業所)が泉佐野市内にある法人で、市町村長(泉佐野市の場合は泉佐野市長)の認定を受ける必要があります 。
国指定不況業種 法2条5項5号関係
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する特定中小企業者に該当する事業者は、次項以降の様式により申請をお願いします。
※四半期ごとに指定業種の見直しがあります。現在の指定業種については、下記リンク先の「対象業種」PDFをご覧ください。
セーフティネット保証 5号認定について(中小企業庁ホームページ)
必要書類
1.様式イ(またはロもしくはハ)の申請書一式(次項以降記載のもの)
2.法人(個人)の実在が確認できる資料
(履歴事項全部証明書のコピーや確定申告書の写しなど)
3.売上高等が確認できる資料
(各月の売上高等が分かる売上台帳)
4.委任状(委任を受けている場合)
第2条第5項第5号(イ)(通常)
営んでいるすべての業種が国の指定業種に属し、最近3ヶ月間の売上高が前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。
指定業種と非指定業種の両方を営んでおり、指定業種と企業全体の両方での、最近3ヶ月間の売上高が前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。
第2条第5項第5号(イ)(創業者)
業歴1年3か月未満であり、営んでいるすべての業種が国の指定業種に属し、最近1ヶ月間の売上高等がその直前3か月の売上高平均と比べて5%以上減少していること。
業歴1年3か月未満であり、指定業種と非指定業種の両方を営んでおり、企業全体の両方での最近1ヶ月間の売上高が、その直前3か月の売上高平均と比べて5%以上減少していること。
第2条第5項第5号(ロ)(原油高)
原油高の様式にて申請する条件
国の指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格(加工費含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※(ロ)の要件にて認定を受ける場合は、ご状況をお伺いした上で申請書類を送付いたしますので、直接下記のメールもしくは電話にてお問い合わせください。
第2条第5項第5号(ハ)(利益率)
利益率の様式にて申請件する条件
企業全体の最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
※(ハ)の要件にて認定を受ける場合は、ご状況をお伺いした上で申請書類を送付いたしますので、直接下記のメールもしくは電話にてお問い合わせください。
委任状
代理で申請する場合は委任状が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
FAX番号:072-463-1827
更新日:2024年12月01日