知っておきたいクーリング・オフ

更新日:2025年10月02日

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クーリング・オフって?

クーリング・オフとは、突然の電話勧誘や訪問販売など特定の取引で、よく考える時間もなく 契約してしまった時に、その商品や役務(サービス)が法律で指定されたもので、契約書交付の 日から一定期間内であれば消費者から一方的に無条件で契約を解除できるという制度です。クーリング・オフは販売方法ごとに期間が定められていますので、早めに通知することが大切です。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファックスを用いたクーリング・オフも可能です。

おもなクーリング・オフ期間

 

クーリング・オフ期間 販売方法
8日間 ・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催 眠商法では店舗契約を含む)
・電話勧誘販売(電話勧誘による取引)
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、美容医療)
・訪問購入(店舗以外の場所で貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約)
20日間 ・連鎖販売取引(マルチ商法)
・業務提供誘因販売取引(内職商法・モニター商法)

 

 

クーリング・オフができない場合

  • 3,000円未満の現金取引
  • 自動車(リースを含む)
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を開封や使用した場合
  • 店舗での購入(特定継続的役務は除く)
  • 通信販売(返品特約あり) など

クーリング・オフの書き方例

クーリングオフの書き方例

※ 上記のようにハガキを書いて両面をコピーしておき、特定記録郵便または簡易書留でクーリング・オフ期間内に送ります。

※クレジット契約をした場合は信販会社にも送付しましょう。

※クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合は、まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフ妨害があったとき

クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

クーリング・オフ期間が過ぎても、脅しや詐欺など販売方法に問題がある場合は、 すぐに消費生活センターへご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

まちの活性課 <e-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
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