求職者等に対するハラスメントの防止について
泉佐野市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するハラスメントの防止に取り組んでいます。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
例えば、次のような行為が該当します。
・性的な内容の質問を行うこと
・容姿や身体に関する不必要な発言を行うこと
・性的な内容を含むメッセージや電子メール等を送信すること
・食事や交際をしつこく求めること
・相手の意に反する身体接触を行うこと
・その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと
求職活動等に関するルール
上記のハラスメントを防止するため、本市では以下のルールを遵守します。
・面接や面談の実施にあたっては、適正な時間帯を選び、求職者が安心できる公的
で透明性の高い場所を指定します。
・面接や面談は、原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の状況を回避
することで、安全性を確保します。
・求職活動に関連して、いかなる場合も私的な接触は一切行いません。
・職員は、求職活動等において、性的な内容の発言や性的な行動その他求職者等の
求職活動等を妨げる性的な言動を行いません。
相談窓口の設置
求職者等がセクシャルハラスメントを受けた場合、または、その疑いがあると感じた場合は、本市が設置する相談窓口へ相談することができます。
相談窓口では相談者のプライバシーを保護し、相談又は事実確認への協力を理由として不利益な取扱いを行いません。
・相談窓口:泉佐野市役所総務部人事課
電話:072-463-1212
mail:jinji@city.izumisano.lg.jp





更新日:2026年10月01日