電子契約について

更新日:2025年01月06日

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電子契約とは

電子契約とは、郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立を担保することに代え、電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。

電子契約のメリット

1.契約締結にかかるコストの削減

電子契約システムで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に該当しないため、印紙税の納付が不要です。
なお、本市が採用している立会人型電子契約は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能で、電子証明書(ICカード等)の発行が不要であることから、電子契約システムの利用料やICカードの発行手数料などの費用負担は発生しません。

2.契約締結にかかる事務の効率化

電子契約は、以下の「電子契約用メールアドレス届出書(泉佐野市共通)」により届け出のあった電子メールアドレスに契約書データなどが掲載された契約締結用URLを送信後、インターネット上で契約書の確認・同意・署名処理が完了するため、契約締結にかかる事務の効率化が図れます。

※電子契約を利用した場合でも、履行保証証券など紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参又は郵送が必要です。

電子契約の利用申請について

電子契約を希望する場合は、以下の「電子契約用メールアドレス届出書(泉佐野市共通)」を事前にご提出ください。

上記の届出書は、入札参加資格登録審査申請時又は契約検査課代表メールアドレス(keiken@city.izumisano.lg.jp)にご提出ください。

なお、ご提出いただいた届出書は、電子契約システムの利用停止の意思表示があるまで有効とさせていただきますので、届出書の記載内容(代表者又は受任者、契約締結権限者、メールアドレス等)や使用印に変更が生じた場合は、再度上記の届出書をご提出ください。

電子契約の事務フロー

契約相手方決定(落札決定又は見積合わせ後)から契約締結までの電子契約の事務フローは以下のとおりとなります。

※電子契約の運用を始めるにあたり、令和7年1月1日から「契約締結日の取扱い」等について契約事務取扱要綱を改正しています。

要綱改正に伴い、「契約締結日は、原則として契約相手方の決定の翌日から閉庁日を除き10日以内の契約書に双方が記名押印又は電子署名を行った日」となります。

この記事に関するお問い合わせ先

契約検査課 <e-mail:keiken@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2242~2243)
FAX番号:072-458-1187