「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」について

平成12年11月に、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「適正化法」という。)が成立し、また、平成26年6月4日に同法が改正され、平成27年4月1日からの発注工事については、改正後の適正化法が適用されます。

請負業者の皆様には、従来から建設業法をはじめとする関係諸法令により、遵守すべき事項が定められておりますが、公共工事の適正な施行体制の確保等に関して、次の事項が義務づけられます。

(1)公共工事においては、一括下請負を全面的に禁止する(従来通り)

(2)公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、その金額にかかわらず、施行体制台帳の写しを発注者に提出する(平成26年6月の法改正により、施行体制台帳作成義務の下請契約金額の下限額が撤廃され、すべての下請工事が対象)

(3)発注者による現場の施行体制の点検を受ける(従来通り)

(4)施行体系図を、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する

(平成26年6月の法改正により、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時はその金額にかかわらず掲示しなければならない)

なお、適正化法に違反した場合は、建設業許可官庁へ通知します。また、この場合、

建設業法等に基づく行政処分等が確定するまでの間は、入札・見積参加資格を失うとともに、処分等の内容に沿って資格停止等の措置を行います。

また、(2)の施行体制台帳に関しては、二次以下の下請契約についても請負代金の額を明示した請負契約書(写し)を添付することが義務づけられます。また、これらの保存年限は工事の引渡し後5年間とされています。

泉佐野市発注工事の請負業者の皆様には、適正化法の趣旨及び内容をご理解のうえ、施行体制の適正化および一括下請負の禁止の徹底等をお願いいたします。

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  詳しくは、国土交通省のホームページをご参照下さい。

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