建設リサイクル法に基づく届け出について(泉佐野市発注の公共工事対象)
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四種類)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が次の1から4に該当する場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となり、契約に先立って届出が必要となります。(ただし、泉佐野市発注の公共工事です。民間工事は大阪府にお願いいたします。)
1.建築物の解体・・・ 80平方メートル以上
2.建築物の新築・増築・・・ 500平方メートル以上
3.建築物の修繕・模様替(リフォーム等)・・・ 1億円以上
4.その他の工作物に関する工事(土木工事等)・・・ 500万円以上
分別解体等の計画等(建築物に係る解体工事) (Excelファイル: 49.0KB)
分別解体等の計画等(建築物に係る新築工事等) (Excelファイル: 46.5KB)
分別解体等の計画等(土木工事等) (Excelファイル: 48.5KB)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物に係る解体工事) (Wordファイル: 58.0KB)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物に係る新築工事等) (Wordファイル: 59.5KB)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(土木工事等) (Wordファイル: 59.5KB)
国および大阪府へのリンク
再生資源利用計画書・実施書、再生資源利用促進計画書・実施書については国のホームページ
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
建設リサイクル法の届け出関係についての大阪府のホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/recycle_index/flow.html
提出先
書類は工事担当課に提出してください。
更新日:2024年01月17日