前金払及び中間前金払について

建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、本市が発注する建設工事(設計金額が130万円を超える工事)において、受注者の資金調達の円滑化を図るため、前金払及び中間前金払を実施しております。  

支払金額について

平成28年4月1日から、支払限度額を撤廃し、契約当初の前金払は契約金額の4割以内、中間前金払は契約金額の2割以内としております。

支払条件について

  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社と同法第2条第5項に規定する保証契約を締結すること。
  • 前払金専用口座(事業所の代表者名義)を設けること。

泉佐野市建設工事の中間前金払に関する事務取扱要領(下をクリックしてください)

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