「改正入札談合等関与行為防止法」について

「入札談合等関与行為防止法」は、国・地方公共団体等の職員が入札談合等に関与する、いわゆる「官製談合」を防止し、官公需分野の競争促進と予算執行の適正化を図るため、平成15年1月6日から施行されています。 その後、国・地方公共団体等の職員による入札等の妨害の罪の創設等を内容とする「改正入札談合等関与行為防止法(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律)」が成立し、平成19年3月14日から施行されています。 詳しくは、公正取引委員会ホームページ内の「改正入札談合等関与防止法について」をご覧ください。

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