経営事項審査総合評定値通知書の取扱について

本市では、建設工事の入札参加資格登録審査申請時及び建設工事の一般競争入札(公募型指名競争入札)参加申請時において、その申請業種に係る有効かつ最新の経営事項審査総合評定値通知書(以下、「経審」という。)の写しの提出を義務付けております。この経審については、建設業許可行政庁に総合評定値(P点)の申請をし、その結果を得たものであることを要件としているので、経営事項審査を申請する建設工事登録業者の皆様は、建設業許可行政庁に総合評定値(P点)の審査申請を必ず行ってください。 当該年度の建設工事登録業者であっても、有効期限が切れるまでに新しい経審を契約検査課に提出していただけない場合には、提出があるまでの間は入札参加等の資格を失いますので併せてご注意ください。 また、土木工事、建築工事、電気工事を登録業種としている市内業者については、入札参加資格登録審査申請時に総務課に提出していただく有効な経審の総合評定値(P点)に基づき、毎年級別格付(ランク付)を行いますのでご了知ください。

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