《建設工事》公募型指名競争入札、工事カルテ受領書及び労災保険成立証明書の提出について
1.公募型指名競争入札(市内登録業者対象)について
ア.公募型指名競争入札とは
指名に先立って、一般的な入札参加資格のほかに、ランク、その他特殊な条件があればその条件を事前に公表し、入札参加希望者を募り、申請のあった業者で選定基準を満たす業者は原則すべて指名する入札方式
イ.導入対象工事
土木一式・建築一式・電気工事の各ランクの発注工事、および造園工事・管工事・塗装工事・舗装工事・解体工事が対象です。
発注基準については、契約事務取扱要綱第34条別表5(「入札及び契約に関する規則・要綱等の公表について」のページに掲載)を参照してください。
ウ.公募型指名競争入札の流れ
- 公募型指名競争入札予定表等の公表
併せて、設計金額及び関連(附帯)工事の有無、工事施工場所の位置図も公表
毎週月曜日(閉庁日の場合は、その次の開庁日)に、泉佐野市ホームページ内の契約検査課ホームページ(入札・契約情報)及び市役所2階契約検査課契約検査係内の掲示板で公表します。なお、電話による問合せには一切答えません。 - 申請書類の配布(詳細は、公表された公募型指名競争入札予定表で確認)
- 申請書類の受付 (詳細は、公表された公募型指名競争入札予定表で確認)
- 申請書類の審査及び指名業者の選定
- 指名通知(原則としてファックスで送信)
- 入札関係図書の配布(詳細は、指名通知で確認)
- 以下、通常の入札手続
エ.注意事項
- 土木一式工事、建築一式工事、電気工事のA級在級者は当該工事区分のB級・C級該当工事(電気工事はB級のみ)の入札参加申請を行うことができ、土木一式工事、建築一式工事のB級在級者は当該工事区分のC級該当工事の入札参加申請を行うことができます。なおこの場合、申請は当該年度において2回を限度として、取り消しは認めません。
- 各級該当工事について、入札参加申請をした者のうち、選定基準を満たすと認める市内登録業者が5者未満であるときは、等級区分にかかわらず、選定基準を満たすと認める市内もしくは市外登録業者を申請によらず選定することがあります。
- 審査の結果、選定基準を満たすと認めた申請者には、後日、ファックス又は電話により、指名を通知します。
- 審査の結果、選定基準を満たすと認めなかった申請者には、後日、ファックス又は電話により、その理由を通知します。
- 申請書を受理してから指名通知を行うまでの間は、申請者等からのお問合せには一切答えません。
- 発注工事の工期等から判断して、従来型指名競争入札を行う場合があります。
2.工事カルテ受領書の提出(市内・市外業者対象)について
契約金額500万円以上の建設工事の場合、財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC:ジャシック)発行の「工事カルテ受領書」(写し)の提出が必要となります。(平成18年4月1日~) 監理(主任)技術者の専任の確認などを的確に行うため、契約金額が500万円以上の工事については、工事実績情報サービス(CORINS:コリンズ)に基づき、「工事カルテ」を作成し、登録機関である財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC:ジャシック)へ登録申請を行うこととし、その証明として登録機関発行の「工事カルテ受領書」(写し)の提出が必要となります。
3.労災保険成立証明書の提出(市内・市外業者対象)について
、労災保険成立証明書の提出が必要となります。 労災保険は、万が一労災事故が発生し労働者が死傷した場合に、保険給付金を受け取れる保険であり、事業者は必ず加入する必要があります。そこで、労災保険成立証明書の提出が必要な工事の設計金額の下限を130万円とします。
更新日:2021年08月19日