建設業退職金共済(建退共)制度の履行確保について
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設計金額130万円を超える建設工事の契約については、契約締結後すみやかに、「掛金収納書届」を提出していただきます。
ただし、当該工事に従事する労務者がいない等のため、「掛金収納書届」が提出できない場合は、「掛金収納書届」が提出できない事由を記した「理由書」の提出が必要になります。
建設業退職金共済(建退共)制度について詳しく知りたい
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。
更新日:2021年08月19日