公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。 届出制:一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、泉佐野市長に届出が必要です。 申出制:地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

第1 届出制について(法第4条)

1 届出の必要な土地の取引について

次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、届け出て下さい。 (1) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合

  • ア 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • イ 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等

(2) 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

  • ア 市街化区域 5,000平方メートル以上
  • イ アを除く区域(市街化調整区域を除く)10,000平方メートル以上 (泉佐野市では該当する土地がありません。)

2 届出者及び届出先について

土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、泉佐野市長に届け出て下さい。

3 罰則について

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをしたりすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

(公有地法第32条)

第2 申出制について(法第5条)

1 申し出ができる土地について

次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、泉佐野市長に申し出ることができます。 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地  200平方メートル以上

(申出制は、市街化調整区域内の土地も含みます。)

2 申出者及び申出先について

土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、泉佐野市長に申し出て下さい。

第3 土地譲渡の制限期間(法第8条)

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。 1 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内) 2 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで

第4 届出書・申出書に添付する図書について

次の図書を添付してください。 (1)位置図 土地の位置を明らかにした図面 [縮尺25,000分の1程度] (2)周辺状況図(住宅案内図等) 土地及び付近の状況を明らかにした図面 [縮尺2,500分の1程度] (3)平面図(公図等) 土地の形状を明らかにした図面

第5 届出の用紙等について

届出書用紙・申出書用紙・パンフレットは、泉佐野市の総務部総務課で配付しています。

<※注意事項>  通知書の郵送を希望される場合は、簡易書留郵便で送付しますので、必要な郵便料の切手(404円<令和元年10月1日現在>最新の郵便料の確認をお願いします)を貼付した定型封筒を提出してください。
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